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英国、北アイルランドを除き、顧客など第三者による従業員へのハラスメントを雇用主が許すことを禁止。10月30日施行へ
英国政府は10月1日、2025年雇用権利法の施行規則を定め、顧客などの第三者が従業員にハラスメントをすることを雇用主が許してはならないとする規定を10月30日に施行すると決めた。この規定の対象はイングランド、ウェールズ、スコットランドだ。性的ハラスメントを防ぐ雇用主の義務を「すべての合理的な措置」を取る義務に改める規定も、同じ日に施行する。
規定は2010年平等法を改正するもので、第三者は雇用主とその従業員以外の人を指す。雇用主が第三者のハラスメントを許したとされるのは、従業員が業務中に第三者からハラスメントを受け、雇用主がそれを防ぐためのすべての合理的な措置を取らなかった場合だけだ。政府の解説資料によると、性的ハラスメントに限らず、平等法が保護する年齢や障害、人種など7つの特性に関するハラスメントが対象になる。施行後は、従業員は第三者のハラスメントについて雇用主を相手に雇用審判所に申し立てられ、平等人権委員会も執行の権限を使って対応しうる。
何がすべての合理的な措置に当たるかは、雇用主の個別の事情によって変わる。解説資料は、第三者の行為について雇用主が合理的に取れる措置は、従業員について取れる措置より明らかに限られ、雇用審判所が事案を判断するときにそれを考慮すると説明する。合理的な対応の例として、第三者の種類や接する頻度、環境などを雇用主が考えることを挙げる。ささいな行為や軽い不快感を与えるだけの行為は、ハラスメントの定義に当たるほど深刻ではないとも説明する。裁判所と雇用審判所は、表現の自由などの対立する権利を、事案ごとに比べて判断する必要がある。
性的ハラスメントを防ぐ雇用主の義務は、現在は「合理的な措置」を求めている。10月30日には、性的ハラスメントを防ぐために雇用主が取らなければならない、効果の裏付けがある措置を大臣が後日、規則で定められるようにする規定も施行される。政府の日程表によると、その規則はすべての合理的な措置を取る法律上のより広い義務を置き換えずに補う。
【発表資料】英国政府「Plan to Make Work Pay and Employment Rights Act: timeline update」
【参照サイト】英国政府「The Employment Rights Act 2025 (Commencement No. 6 and Transitional and Saving Provisions) Regulations 2026」
【参照サイト】英国政府「Employment Rights Act 2025 section 21: Harassment by third parties」
【参照サイト】英国政府「Preventing workplace sexual harassment: enabling regulations about ‘reasonable steps’」
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Springl編集部
サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。













