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厚生労働省、障害者雇用納付金の対象を100人以下の事業主に広げる場合、まず80〜100人未満を対象とする案を提示

厚生労働省は10月21日、労働政策審議会の障害者雇用分科会に、障害者雇用納付金の納付義務を常用労働者100人以下の事業主へ広げるかどうかを論点として示し、実施する場合の具体的なイメージも添えた。実施するなら、影響をなるべく小さくするため、まず雇用義務数が2人以上となる80〜100人未満の事業主を新たな対象として検討する案だ。さらに、体制を整える十分な準備期間を例えば5年程度設けることと、障害者の雇用数がゼロの事業主から適用を始めることの検討も提案した。

納付金は、法定雇用率を達成していない100人超の企業から、不足1人当たり月5万円を徴収する仕組みで、雇用率を超えた企業には調整金を支給する。制度は原則として障害者の雇用義務を負う事業主すべてが対象だが、100人以下の事業主には障害者雇用促進法の附則で当分の間、徴収の規定を適用していない。

厚労省は、障害者を多く雇う事業主とほかの事業主の間の負担の公平と、とくに地方部での雇用機会の拡大を、適用拡大の意義に挙げた。同省は、案の対象とほぼ重なる80人を超え100人以下の事業主について、実雇用率が現在の1.92%から100〜300人未満と同程度の2.18%に上がれば、雇用機会が約3,000人分増えると試算した。2025年の集計で、100人未満の事業主は実雇用率が規模別で最も低い一方、法定雇用率の達成企業の割合は300〜1,000人未満の規模より高い。

ただ厚労省は、納付金に迫られ、受け入れの体制がないまま雇用を進めると、企業と障害者の双方に望ましくない結果を招きかねない、との意見があることを示した。最低賃金の上昇などで経営が厳しいなか、納付金の負担が中小企業の経営をさらに苦しくし、働く人全体の雇用に響くとの意見も挙げ、意義と影響のバランスをどう考えるかを委員に問うた。

厚労省は、納付金と調整金の額の決め方を、物価・賃金の推移や財政の健全性なども勘案する形に改める案も示した。ノウハウのある企業が、ノウハウの足りない企業を支える「障害者雇用相談援助事業」では、認定の要件に一定の具体的な実績を求めるなど、中小企業への支援を強める案を挙げた。

【プレスリリース】厚生労働省「第144回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
【参照サイト】厚生労働省「障害者雇用納付金制度の在り方及び中小企業に対する企業支援の強化について」

画像:Editorial credit: soraneko / Shutterstock.com

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Springl編集部

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