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英金融行為監督機構、上場企業にUK SRSでの開示を求める規則を確定。気候関連も含め「遵守か説明か」に統一
英国の金融行為監督機構(FCA)は9月30日、上場企業にUK SRSに基づくサステナビリティ開示を求める最終規則を公表した。UK SRSは国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準を英国で承認した版で、最終規則は気候を含む全体を、開示しないなら理由などを示す「遵守か説明か」とした。TCFD提言に沿った現行の気候関連開示の規則に代わるが、現行も遵守か説明かの方式だ。
1月30日の案では、気候関連のUK SRS S2を義務とし、気候以外のS1とスコープ3排出量を遵守か説明かとしていた。FCAによると、意見募集では、投資家側などを中心に多くの回答者が、データの比較可能性や質を高めうるとして気候関連開示の義務化を支持した。一方で、義務化が英国で事業を営む企業の国際競争力を支えるかを疑問視する声や、小規模企業に過大な負担となりうるとの懸念も出た。一部を義務とし残りを遵守か説明かとする案は分かりにくいとの指摘もあり、FCAはS2も遵守か説明かにそろえた。
S2を開示しない、または一部だけ開示する企業は、年次財務報告書に、満たしていない要求事項の概要と理由、将来の開示に向けた措置や計画を記載する。FCAは、どの開示が当てはまるかは企業の事業モデルや戦略、リスクの特性によって異なり、この方式なら意思決定に役立つ質の高い情報に力を注げると説明する。ただし、説明を選ぶ企業の開示は、完全さや比較可能性が劣りうることも認めている。
対象は、上場規則の商業会社の区分などに株式を上場する企業。海外企業の二次上場と預託証券の発行体は、案では本国の開示の要件と開示先を示すだけとしていたが、UK SRSに基づく遵守か説明かを求める。
適用は2027年1月1日以降に始まる事業年度からで、最初の報告は2028年になる。経過措置として、スコープ3排出量は1年、S1の気候以外の開示は2年、開示を見送れる。これを使う企業は、その旨を年次財務報告書に示せば、見送った開示の説明は要らない。
FCAは、遵守か説明かを企業の実情に応じて適用するための手引きの案に10月28日まで意見を募っており、規則の適用前の確定を目指す。
【プレスリリース】金融行為監督機構「PS26/19: Aligning listed issuers’ sustainability disclosures with international standards」
【参照サイト】金融行為監督機構「Policy Statement PS26/19 Aligning listed issuers’ sustainability disclosures with international standards」
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Springl編集部
サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。













