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デンマーク政府、EU賃金透明性指令を取り込む法案を国会に提出。施行は国内法化の期限後の2027年3月を予定
デンマークの雇用相は10月8日、EUの賃金透明性指令(指令(EU)2023/970)を国内法に取り込むため、男女同一賃金法を改正する法案を国会に提出した。法案は施行日を2027年3月1日とする。法令情報システムの記録では、10月11日時点で手続きは「進行中」となっている。
指令は2023年6月7日に発効し、加盟国が国内法に取り込む期限は2026年6月7日だった。政府は、施行を遅らせたのは企業が新しい規則に対応する時間を確保するためだと説明する。
法案によると、雇用主は求人の際、応募者に初任給またはその幅と、そのポストに適用される労働協約の関連規定を伝え、現在や過去の賃金の履歴を尋ねてはならない。従業員は、自分の賃金水準と、自分と同じ労働または同じ価値の労働をする区分の男女別の平均賃金水準を雇用主に求めることができ、雇用主は求めから2か月以内に書面で回答する。
法案は、従業員100人以上の雇用主に、従業員の区分ごとに、基本給と付加的・変動的な要素に分けて男女の賃金格差を示す賃金報告の作成を義務づける。同じ職種の区分に男女が各8人以上いる従業員50〜99人の雇用主(農業・狩猟・林業・漁業を除く)にも、賃金報告の一部の項目の作成を義務づける。指令は、賃金報告の最初の期限を従業員150人以上の雇用主には2027年6月7日、100〜149人には2031年6月7日とするが、法案は期限の日を今の男女別の賃金統計の期限と同じ9月1日とし、150人以上の最初の期限を2028年とする。
法案では、賃金報告について追加の説明や情報を求められた従業員100人以上の雇用主は、客観的で性別に中立な基準で説明できない男女の賃金の差があれば、妥当な期間内に従業員の代表と緊密に協力して是正する。法案で新設する監視の機関に賃金報告を渡してから6か月以内に是正されず、ある区分で説明できない平均賃金水準の差が5%以上あれば、雇用主は従業員の代表と共同賃金評価をまとめる。
法案は、労働組合の全国組織FHとデンマーク使用者連盟がまとめた国内法化の合意を土台にしており、労使はこの合意を指令の最低限の実施と位置づける。男女同一賃金法は、同一賃金を支払う同等の義務が労働協約にあればその範囲で適用されず、法案は、求人や賃金の情報、賃金報告、共同賃金評価の規定も、協約に同等の権利と義務があれば適用しないとする。
【法案】デンマーク雇用・男女平等省「Forslag til Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder m.v.」
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Springl編集部
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