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カスハラと求職者等セクハラの防止措置、2026年10月1日から事業主に義務化
2026年10月1日、カスタマーハラスメント(カスハラ)と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)について、防止のための措置を講じることが事業主に義務づけられた。根拠は2025年6月11日に公布された改正法(令和7年法律第63号)で、カスハラ対策は改正労働施策総合推進法、求職者等セクハラ対策は改正男女雇用機会均等法による。具体的な措置を示す2つの防止指針(厚生労働省告示)は、2026年2月26日に公布されている。
定義では、職場で行われる顧客等の言動のうち、業務の性質などからみて社会通念上の許容範囲を超え、労働者の就業環境を害するものがカスハラにあたり、3つの要素をすべて満たす必要がある。電話での言動や、SNSなどネット上の言動も含まれる。顧客等には、取引先の担当者、駅・病院・学校などの施設の利用者、施設の近隣住民のほか、今後商品やサービスを利用する可能性のある人も含む。社会通念に照らして許容範囲を超える言動の典型例には、不当な損害賠償の要求、暴言や土下座の強要、居座りなどがある。苦情のすべてがカスハラになるわけではなく、障害者が不当な差別的取扱いはしないでほしいと求めることなどは、それ自体はカスハラに当たらない。
義務となる措置には、労働者を保護しカスハラに毅然と対応する方針を明らかにして周知・啓発することや、カスハラの内容と前もって決めた対処の方法を労働者に知らせることがある。対処の例として、できるだけ一人で対応させないことや、犯罪にあたりうる言動を警察に通報することが挙がっている。相談窓口を事前に決めて担当者が適切に対応できるようにすること、事実関係の迅速で正確な確認、被害者への配慮、再発の防止、相談者のプライバシーの保護なども義務に含まれる。抑止策として、悪質性が特に高いと考えられるカスハラについて対処の方針を事前に決めて労働者に周知し、その対処を実行できる体制を整える必要もある。別の事業主から事実関係の確認などの協力を求められた場合は、応じるよう努めなければならない。
求職者等セクハラは、事業主が雇う労働者の性的な言動によって、求職者等の求職活動等が妨げられるものを指す。求職者等には、求人への応募者に加え、事業主が実施する採用につながる活動の参加者や、教育実習・看護実習などの実習生も含まれる。対象の活動には、採用面接や説明会への参加、企業の労働者を訪ねること、インターンシップなどがあり、SNSなどオンラインを介した活動や、オンライン上で実施される活動も含む。事業主は、求職者等セクハラを禁じる方針と、行為者には厳正に対処する方針・対処の内容を労働者に周知・啓発しなければならない。面談の時間や場所、やり取りに使うSNSの種類など、求職活動等のルールを前もって明確にし、労働者と求職者等の双方に周知することも義務となった。相談窓口は前もって定め、求職者等に周知する。
指針は、望ましい取り組みとして、カスハラでは自社の商品やサービスへの理解と顧客等への対応力を高める研修を、求職者等セクハラでは大学などのキャリアセンターから相談に関する情報が寄せられた際の連携を挙げる。他社の労働者や個人事業主が同じ職場で働く場合、その人たちへの顧客等の言動にも、カスハラには毅然と対応し、労働者を守るという方針を同様に示すことが望ましいとする。
【発表資料】厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
【発表資料】厚生労働省「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
この記事を書いた人
Springl編集部
サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。














