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英金融行為監督機構、ESG格付け提供者を初めて規制下に置く最終規則を公表。2028年6月29日から認可が必要
英国の金融行為監督機構(FCA)は11月3日、ESG格付けの提供者を初めて同機構の規制下に置く最終規則を公表した。除外に当たらない限り、英国でESG格付けを提供する事業者には2028年6月29日からFCAの認可と業務の許可が必要になる。
対象のESG格付けは、区分を定めた順位づけの体系と確立した手法で作る意見やスコアで、投資の判断に影響する可能性が高いと提供者が予想できるものを指す。順位づけの体系のないESGデータ製品は対象外。英国から国内外へ提供する場合に加え、海外から英国の相手へ対価を得て提供する場合も含む。
要件は透明性、ガバナンス、利益相反の管理などに及ぶ。規制するのは格付けの作り方、管理、伝え方で、特定のサステナビリティの見方や手法は定めない。意見募集の案に比べ、公開を求める情報にデータの品質と検証の方針などを加えた。FCAは重みづけの精密な値や学習データの公開を求めない。
提供者は合理的に特定できる格付け対象に対し、内容を理解できる期間をとって、格付けを初めて提供する少なくとも2営業日前までに通知する。格付け対象はその後も元データの請求や事実の訂正の申し出ができ、意見や苦情の窓口も使える。FCAは案を改め、公表前に格付け対象の意見を待つ要件をなくした。
認可の申請の受け付けは2027年6月24日に始まる。申請後12か月の英国でのESG格付けの収入を50万ポンド以上と見込む事業者は同年7月末までに、そのほかは8月末までに申請する。期限内に申請しなかった事業者などは、制度の開始後に新規の業務を受けられず、事業を段階的に終える必要がある。FCAは体制を個別に審査するとしつつ、多くの海外事業者には英国で設立した子会社が説明責任を示し監督を受けやすくする最も明確な手段になるとの見方を示した。
規則は政府が2025年に定めた法令を受け、意見募集の90件の回答を踏まえた。FCAの規制を受ける別の業務の中で作る格付けは、単独の製品やサービスでなければ法令の対象外。FCAは、資産運用会社がファンドの販売資料に使う独自の格付けについて書面調査を行い、次の対応を検討する。
【プレスリリース】金融行為監督機構「New FCA rules bring ESG rating providers into UK regulation for the first time」
【参照サイト】金融行為監督機構「PS26/22: ESG ratings: final regime」
【参照サイト】金融行為監督機構「Policy Statement PS26/22 ESG (Environmental, Social, Governance) ratings: Final regime」
画像:Editorial credit: Charles Bowman / Shutterstock.com
この記事を書いた人
Springl編集部
サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。














