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マラウイ、ビジネスと人権の国別行動計画(2026〜2031年)を始動。鉱業や農業などリスクの高い分野が主な対象

マラウイの法務・憲法問題省は10月29日、チャールズ・ムハンゴ法務・憲法問題相がリロングウェでビジネスと人権に関する国別行動計画(2026〜2031年)を始動させたと発表した。計画は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、鉱業、農業、観光などリスクの高い分野を主な対象とし、人権保護の不備に対応する。

同省のダンカン・ジカグワ首席政府弁護士は、始動に先立って計画の概要を説明した。ジカグワはそのなかで指導原則の柱として、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、実効的な救済へのアクセスの3つを挙げた。

計画の策定は、同省とマラウイ人権委員会が国連開発計画(UNDP)の支援を受けて主導した。国内の基礎調査では、法律、政策、制度の枠組みを点検して人権保護の不備を特定し、主要な分野の企業活動に関連する人権リスクを洗い出した。優先行動は、政府機関や民間の関係者との協議で定めた。4月にリロングウェで開いた検証ワークショップには、人権活動家のほか、茶園や鉱業など主要な分野の雇用主の代表らが参加した。

実施では、同省が調整の中心を担い、大統領内閣府が政治面の指導にあたる。マラウイ人権委員会は、実施状況の監視と苦情の処理を受け持つ。ムハンゴは、ムタリカ大統領が計画を支持したと述べた。

ジカグワは企業に対し、計画を政府による懲罰的な介入ではなく、事業の成果を高める機会と捉えるよう促した。ジカグワによると、責任ある企業行動は、投資家の信頼の向上や事業上のリスクの低減に加え、企業、地域社会、規制当局の関係の強化につながる可能性がある。発表は、計画の具体的な措置や、企業に義務や罰則を課すかどうかには触れていない。

【プレスリリース】マラウイ法務・憲法問題省「Government Moves to Balance Business And Human Rights」
【参照サイト】マラウイ法務・憲法問題省「Minister Urges Respect for Workers’ Rights」

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Springl編集部

サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。