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欧州委員会、包装・包装廃棄物規則の統一表示の実施法令を2027年4〜6月に採択予定。2026年8月の法定期限から遅れ

欧州委員会は、EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)に基づき、包装とごみの回収容器の表示を統一する実施決定について、採択を2027年4〜6月に予定している。10月19日に更新された欧州委員会のサイト「Have your say」の計画のページで示したもので、ページの掲載は9月14日だった。PPWRは、この実施決定を含む表示の実施法令を、規則が発効した2025年2月11日から18か月後の2026年8月までに欧州委員会が採択するよう定めている。規則の適用開始も発効から18か月後で、8月12日から適用されている。

実施決定は、PPWRの第12条と第13条に基づく。欧州委員会は、規則を統一的に実施するため、包装とごみの回収容器について、統一したピクトグラムと表示の仕様を定める意向だ。ページによると、PPWRの表示のルールは、消費者が包装廃棄物を分別しやすくすることや、再使用できる包装とデポジット制度の対象の包装を見分けられるようにすること、再生材とバイオ由来の原料の含有を示すことなどを目的とする。

計画のページでは、実施決定の案の公表と、案への意見の受け付けは今後の段階とされている。案は、欧州委員会が関係者と協議して作成する。

PPWRでは、包装に材質を示す統一表示を付けて消費者の分別を助ける義務は、規則の発効から42か月後か、実施法令の発効から24か月後の、いずれか遅いほうから適用される。電子商取引の包装を除き、輸送用の包装とデポジット制度の対象の包装には適用しない。ごみの回収容器については、発効から42か月後か実施法令の採択から30か月後の遅いほうまでに、統一表示を付けるよう加盟国が確保する。

【発表資料】欧州委員会「Packaging and packaging waste – new Commission implementing rules on harmonised labels」
【参照サイト】欧州委員会「Packaging waste」
【参照サイト】欧州議会・EU理事会「REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC」

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Springl編集部

サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。